お知らせ

期限の利益喪失の通知

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金融機関から住宅ローンなどを組んでお金を借りる際に締結する金銭消費貸借契約には、「借りたお金を決められた期日ごとに分割して返済ができる」ことが明記されています。

この「債務を分割して毎月少しずつ一定期間に渡って返済できる権利」のことを「期限の利益」といいます。これは債務者の権利ですが、貸しているお金が決められている日に返済されない場合、金銭消費貸借契約で取り交わした約束を破ることになります。その為、契約違反と見なされて「期限の利益」を喪失し、その時点での債務を一括で返済することを求められることになります。

期限の利益を喪失すると、「期限の利益喪失に関する通知」が届きます。そこには、「定められた期日までに残っている借金を現金で一括返済して下さい」と記載されています。

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