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破産法とは

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支払い不能または債務超過にある債務者の財産等の生産に関する手続きを定めることにより、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。(破産法1条)

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