お知らせ

競売の開札

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入札期間中にされた入札の中で、一番高値で入札した者が「最高価買受申出人」となります。また、開札の際に二番目の高値で入札した者は、最高価入札者が代金を納付できなかった場合の為に、買受けの申し出をすることができる制度も用意されています。(次順位買受申出制度)

もし、入札者がいなかった場合は「特別売却」へと移行することになります。特別売却とは、期間入札とは違い、買受可能価額以上の金額であれば、先着順で競落できる制度です。

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