お知らせ

裁判所からの競売開始決定通知とは

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借入金の返済を滞納し、返済する意思を伝えなかったり不誠実な対応を致しますと、債権者は裁判所に対して競売の申し立てを行い、裁判所が申し立てに問題が無いことを認めた場合、競売が開始されることになり、それを知らせる「競売開始決定通知書」(以下、通知書)が裁判所から特別送達で送られて来ます。特別送達とは公的機関が文書を送るために使われる郵便物で、受取の拒否はできませんし、もし長期で不在の場合はポストなど受取に関わるものに投函しただけで配達完了となってしまいます。通知書以外には支払督促や少額訴訟の呼び出しでも使われます。いずれの場合でも放っておくと大問題になりますので特別送達が届いた場合は絶対に開封して文書を確認しなければなりません。またその後、物件のお部屋の調査を行うため裁判所の執行官と不動産鑑定士が訪問する旨の文書が裁判所から送られてきます。その文書も非常に大切ですので必ず開封して確認しなければなりません。

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