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親子間(親族間)売買とは

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親子間売買とは、その名の通り、親子間で不動産(主に自宅)を売買することです。親子間売買後に、そのまま元の所有者が不動産を使い続けることから、セール(売却)&リースバック(借り戻し)とも言います。

ご自宅の住宅ローン滞納で任意売却のご相談に来られる多くの方は「自宅に住み続けたい!」と強く希望されます。愛着のあるご自宅を手放したくない、子供を転校させたくない、自宅の近所に介護している両親が住んでいる、自宅兼店舗のため店を閉めたくない、など、自宅に住み続けたい理由は様々です。
競売の場合、購入者には引渡命令という制度が用意されており、前所有者の立退きを比較的簡単に強制執行することができます。そのため、競売になってしまった場合、ご自宅に住み続けることはほぼ不可能ですし、買い戻すことも難しい、また立退き料がもらえる可能性は非常に低くなっています。
しかし、ご自宅を息子さんや娘さんなど子供に売却する「親子間売買」という形で任意売却をすれば、ご自宅を売却した後もご自宅に住み続けることができます。子供が所有者となり、形式上、親がご自宅を賃貸するというものです。
子供以外の親族などの身内が購入する場合は「親族間売買」、夫婦間で行う場合は「夫婦間売買」、親族以外が購入する場合を「リースバック」と呼ぶこともあります。リースバックとは正式には「セール&リースバック」といい、売却した資産(自宅)を賃貸して使用し続ける不動産取引全般を指すものです。

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