●買主に対しての説明義務
宅地建物取引業法47条によると「取引関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」に関しては説明の義務があります。
任意売却を行う場合、買主に対して事前に宅地建物取引業法37条に定義される書面において、債権額が取引額を上回っている旨を通知する義務があります。
この告知を怠った場合、宅地建物取引業法違反となる可能性があり、その場合契約が解除されるのはもちろん、宅地建物取引業法68条により、宅地建物取引士の指示処分事由にもなります。