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競売のデメリット①

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●市場価格とかけ離れた、低い価格で競落されてしまう可能性が高い

競売の場合、裁判所が設定した買受可能価額以上の金額であれば入札することが可能です。この買受可能価額は、同じく裁判所の設定する売却基準価額を元に設定されており、買受可能価額は売却基準価額の80%となっています。

この売却基準価額は一般相場の評価額に「競売市場修正」として0.5~0.7程度の係数が乗じられます。この係数は、競売市場の特殊性として「売主の協力が得られない場合がある」、「物件の内覧をすることができない」、「引渡しを受けるために法定の手続きが必要」、「瑕疵担保責任がない」等の事由が根拠となっています。

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