任意売却する物件がマンションの場合、管理費と修繕積立金も滞納されている方が多いです。
滞納された管理費・修繕積立金は先取特権ですので、管理会社または管理組合は抵当権に優先して弁済を受けることができます。(ただし、時効期限内の5年以内が一般的です。)
ただし、この管理費等滞納の延滞金については、債権者から費用控除として認められない場合があるので注意が必要です。
区分所有法第8条では、買主にその義務が継承されることが定められているため、滞納金の負担は買主が負わなければならないからです。(駐車場や専用庭、ルーフバルコニー等の使用料は買主に特定承継されないため、控除費用として認められないので注意が必要です。)