●残置物についての取り決め
取引する不動産内に残置されている動産は売主が所有しているものであり、その処分は当然に売主の責任となります。が、しかし任意売却の場合、売主が残置物を処分する費用を捻出するのが困難な場合が多々あります。また、病気やけがで身体的能力が十分でない場合、ゴミが大量にあり、処分に相当の費用がかかる場合もあります。
その為、任意売却における取引では、残置物の処理は買主負担とする場合があり、買主に承諾してもらう交渉が必要となります。残置物といってもいろいろで、なかには処分費だけでも数十万といったケースはざらで、通常の売買における取引でも、最近特に増えてきております。
残置物が大量にあると、買主の心証が悪くなるケースがほとんどです。その辺りも含めて、経験豊富な弊社に是非、ご相談下さい。売主、買主双方にとって最善の解決策をご提案できると思います。