破産財団とは、自己破産をした者が破産時に保有していた不動産や預貯金等の財産のことです。この破産財団は裁判所に選任された「破産管財人」によって換価されて、債権者へ配当されることになります。
破産財団の任意売却をする場合は、裁判所の許可を得る必要があります。さらに、売却代金の一部(一般的には3~5%程度)を破産財団組入額として組み入れる必要があります。
※破産財団とは、破産者が破産手続き開始時において有する財産のことです。破産者の財産または相続財産、若しくは信託財産であり、破産手続きにおいて破産管財人にその管理及び処分する権利を専属するものをいいます。破産手続きが開始されると破産管財人によって管理され、その後債権者の配当に充てられるすべての財産のことです。