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税金の滞納について

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固定資産税や住民税等の税金を滞納すると、自治体から租税債権に基づいて差し押さえされることになります。都道府県・市町村により任意売却に対する対応が大きく異なる(自治体によっては任意売却には一切応じないケースもあります。)ので注意が必要です。

税金差し押さえは国税徴収法に基づいて行われており、国税徴収法48条では以下のように定められています。

「差し押さえることができる財産の価値がその差し押さえに係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込みがないときは、その財産は、差し押さえることができない。(第48条2項)」

つまり、第一順位抵当権者がいる等の理由で、その不動産を売却しても滞納されている税金の収税の見込みがない場合、その差し押さえは無益な差し押さえとなるので、国税徴収法48条により禁止されることになります。

しかし、現実にはこのような無益な差し押さえが横行しています。自治体も税金滞納には厳しい態度で接し、徴収に必死です。

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