任意売却をせずに、自宅を所有したまま自己破産をされる方がいらっしゃいます。任意売却のメリットをきちんと理解していない弁護士の先生に勧められたというケースも多く見受けられます。しかし、自宅を所有したまま自己破産すると、余分な費用がかかってしまいます。
また、連帯保証人の方がいる債務がある人が自己破産をすると本人の債務は無くなりますが、債務自体が無くなったわけではありません。つまり、自己破産をしても連帯保証人の債務(借金を返済する義務)は無くなりません。債権者は連帯保証人に対して一括で借金を返済するよう請求します。そのため、連帯保証人がいる債務がある人が自己破産する場合、連帯保証人が一括で借金全額を返済できない限り、連帯保証人も自己破産等の債務整理が必要となってしまいます。
弊社に住宅ローンが払えなくなったとご相談される方の中には、任意売却後に自己破産をご希望される方がいらっしゃいます。また、最初のご相談から任意売却と自己破産どっちが先が良いのか、とご質問いただく場合もございます。弊社では、任意売却後の自己破産を推奨しております。先ほど述べたように、自宅などの資産を所有したまま自己破産を行うと、管財人費用が発生し、多くの費用を要するためです。
自己破産をする人に換価資産(自宅や車)がない場合、同時廃止という手続きを取ります。同時廃止手続きは3万円+弁護士報酬で行うことができます。(法テラス利用の場合は総額15~20万円ほど)しかし、換価資産がある場合は管財事件となってしまい、弁護士報酬とは別に裁判所への予納金(20~50万円)が必要となります。そのため、自宅を任意売却した後に自己破産する方が、経済的メリットは大きくなります。
まずは一度ご相談下さい。自己破産を回避する解決策があるかもしれません。