任意売却の注意点④
●買主に対しての説明義務 宅地建物取引業法47条によると「取引関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」に関しては説明の義務があります。 任意売却を […]
●買主に対しての説明義務 宅地建物取引業法47条によると「取引関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」に関しては説明の義務があります。 任意売却を […]
●抵当権抹消特約 任意売却の場合、取引価格よりも残債が多い為、全ての債権者から抵当権抹消の同意を得る必要があります。多くの場合、その抵当権順位によって配分を変えることで、抵当権抹消の同意を得ることができます。(一部金融機 […]
●公簿売買 任意売却の取引では、ほとんどの取引で実測売買ではなく公簿売買となります。実測売買の場合、事前に実測が完了していない時、取引価格を公簿面積と実測面積の差を平米単価で清算する必要があります。(実測清算といいます。 […]
●残置物についての取り決め 取引する不動産内に残置されている動産は売主が所有しているものであり、その処分は当然に売主の責任となります。が、しかし任意売却の場合、売主が残置物を処分する費用を捻出するのが困難な場合が多々あり […]
任意売却する物件がマンションの場合、管理費と修繕積立金も滞納されている方が多いです。 滞納された管理費・修繕積立金は先取特権ですので、管理会社または管理組合は抵当権に優先して弁済を受けることができます。(ただし、時効期限 […]
任意売却をすれば借金が無くなると勘違いされている方もいらっしゃいますが、任意売却をしたとしても借金が免除される訳ではありません。売却額が残債を下回る場合、不動産を売却して返済をしても一部が残債として残ってしまいますので、 […]
●引越し費用が貰える可能性があります 債権者からの了承が得られた場合、任意売却の売却代金から新生活のための引越し費用を捻出できる可能性があります。絶対ではありませんが、粘り強く交渉することも大事となります。
●自分の意思で売却ができます 任意売却は強制的に進められてしまう「競売」とは違い、所有者様ご自身の意思で売却することができます。引越しの日程などを計画的に進めることが可能です。
●残債返済の交渉ができる 任意売却後、残債(売却で返済しきれなかった住宅ローン)の返済条件に関しては、債権者と返済条件に関しての交渉をすることができる可能性があります。詳細はお気楽にご相談下さいませ。
●費用の持ち出しは不要 設定されている抵当権の抹消費用や、仲介手数料などの任意売却に必要な経費は、売却代金の中から配当されることになります。別途費用が必要になることはございません。