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任意売却の注意点②

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●公簿売買

任意売却の取引では、ほとんどの取引で実測売買ではなく公簿売買となります。実測売買の場合、事前に実測が完了していない時、取引価格を公簿面積と実測面積の差を平米単価で清算する必要があります。(実測清算といいます。)

しかし、任意売却取引の場合、取引価格をもとにした配分案は契約前に全ての債権者で合意する必要があり、面積の増減によりその価格で再度配分案を作成し直すことは現実的ではありません。その為、任意売却取引では公簿売買の形を取る場合がほとんどです。

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