「競売にかけると通知がきました。任意売却をするには、ローンの返済を継続しておいたほうがいいのでしょうか?」
このようなご質問を受けることがあります。
任意売却は保証会社との間で行うもので、返済を続けている間は保証会社による代位弁済が行われず、任意売却を行うことができません。
「期日までにお支払いいただけない場合、競売等の法的措置をとることになります。」
これを見て、期日までに延滞している住宅ローンの支払いをしないと、競売にかけられると勘違いされるようですが、あくまで競売はひとつの可能性であり、必ず競売になると決まっているわけではありません。
それでは、どういう場合に競売になるのでしょうか。それは話し合いに応じず、滞納した住宅ローンの支払いを行わない場合です。抵当権者は、所有者の同意が取れない場合、裁判所に申請し強制的に売却手続きを進めます。逆に所有者から任意売却の同意が得られれば、通常の売却行為と変わりません。競売よりはるかにメリットがあります。まずはそのような通知がきたならば、弊社にご相談下さい。