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任意売却後の残債務の返済はどうなるの?

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任意売却で言う「残債務」とは、任意売却し債権者へ売却代金を支払っても借入金残額が返済できずに残ってしまう借入金を言います。本来は売却と同時に全額を返済しなければ金融機関は抵当権を解除しませんが、任意売却することを承諾した債権者は残債務が残ってしまう売却でも抵当権を抹消いたします。担保物件を持たない無担保債権となるのです。残債務については、債権者と話し合って返済額を取り決めますが、債務者の経済事情を考慮したうえで返済額を決定します。比較的債務者の希望額が了承されるケースが多いです。

また、住宅金融支援機構等公的金融機関以外の債権者は、残債務を請求する権利(求償債権)を債権回収会社へ転売し債権譲渡する場合があります。転売価格する価格は残債務額の50分の1~200分の1と言われてますので、直接の債権者へ返済を継続するよりは、債権譲渡された債権回収会社と話し合えば少ない金額で返済が完了する場合があります。

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