債務整理とは、簡単に言うと借金の整理です。債務整理には、いくつかの種類がありますが、代表的なものが「任意整理」「個人再生」「自己破産」になります。
任意整理は裁判所を介さずに、弁護士が業者と交渉することで借金の返済額を減額していく方法です。利息を一部免除してもらったり,払い過ぎていた利息分について債務を減らしたりすることができます。
個人再生とは、裁判所での手続を介して借金を減らす方法です。任意整理と違うのは、利息だけではなく元本も減額することができ,かつ自己破産を回避することができます。
自己破産とは、裁判所での手続を介して借金を帳消しにする方法です。
このように債務整理とは裁判所を介するのか、借金が帳消しになるのか、減額になるのか、ご自身の状況によってそれぞれ選択肢がございます。住宅ローン返済に困った場合、「自己破産をするしかないと言われた。」との相談をよく受けますが、必ずしもそうしなければならないとは限りません。任意売却をすることによって回避することも可能ですので、是非ご相談下さい。