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期限の利益の喪失前のご相談について

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期限の利益の喪失前のご相談で、相談者の状況・内容によっては、住宅ローン返済を滞納してもらう必要がある場合もありますが、いざ期限の利益喪失後、債権者が任意売却に全く応じず、競売になってしまう可能性もあります。まずは、任意売却を認める金融機関かどうかを確かめておく必要があります。一般的な金融機関(保証会社含む)でしたら拒否される可能性は少ないですが、債務者の債権者に対する対応が悪かったりして印象が良くない場合、競売優先になる可能性があります。

また、昨今なにかと話題のスルガ銀行は任意売却に積極的ではありません(収益物件は100%拒否します。)し、ネット系銀行(イオンやソニーなど)は任意売却に非協力的ですので注意が必要です。任意売却といっても債権者が非協力的ですと取引を行うことはできないので、まずは一度、弊社にご相談下さい。

 

 

 

 

 

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